2019-06-06 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
昨年の道路法改正により重要物流道路が設定をされ、国際海上コンテナ車の特車許可の不要措置や許可期間の延長がなされております。これは重要な取組であります。重要物流道路において、管理者が指定し、道路構造に支障がない区間に限定して、特車通行許可不要となる車種に、国際海上コンテナの四十フィート背高まで対応しております。
昨年の道路法改正により重要物流道路が設定をされ、国際海上コンテナ車の特車許可の不要措置や許可期間の延長がなされております。これは重要な取組であります。重要物流道路において、管理者が指定し、道路構造に支障がない区間に限定して、特車通行許可不要となる車種に、国際海上コンテナの四十フィート背高まで対応しております。
また、本年の通常国会の道路法改正により導入をされました重要物流道路における国際海上コンテナ車の特車許可の不要措置や許可期間の延長についても今後導入をしてまいります。 このような対策を実施をいたしまして、審査日数につきましては二〇二〇年までに十日程度にすることを目標といたしまして、引き続き取り組んでまいりたいと存じます。
どさくさ紛れに今すぐ一律的に不要措置をとることはないと思うんですが、先ほど説明がありましたが、もう一度言ってください。